観光行政情報

財団法人岩手県観光協会寄附行為

財団法人岩手県観光協会寄附行為

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、財団法人岩手県観光協会(以下「協会」という。)という。

(事務所)
第2条
  1. 協会は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。
  2. 協会は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)

第3条 協会は、岩手県の観光宣伝紹介、観光客の誘致促進、国際観光の推進等を行うことにより、観光の振興を図り、もって地域の活性化と県民生活の向上発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条

協会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  1. 観光振興のための調査研究及び計画策定に関すること。
  2. 内外観光客の誘致を促進する観光地の宣伝紹介、情報提供、出版物の発行及びイベントの実施等に関すること。
  3. 観光に関する意識の普及啓発及び観光事業従事者の育成、資質の向上並びに表彰等に関すること。
  4. 観光情報の収集頒布及び観光関係機関との連携、強化育成、出捐等に関すること。
  5. 観光客の受入態勢の整備に関すること。
  6. その他協会の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条

協会の財産は、次に掲げるもので構成する。

  1. 設立のときに寄附された財産
  2. 設立後に寄附された財産
  3. 地方公共団体等から交付される補助金、委託費等交付金
  4. 財産から生じる果実
  5. 事業に伴う収入
  6. 賛助会費収入
  7. その他の収入
(財産の種類)
第6条
  1. 協会の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
  2. 基本財産は、次の各号に掲げるもので構成し、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、東北運輸局長の承認を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
  1. 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  2. 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  3. 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
  4. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条

協会の財産は、理事長がこれを管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。ただし、基本財産は、次のいずれかの安全確実な方法によらなければならない。

  1. 国債証券、地方債証券又は政府保証券の保有
  2. その他特別の法律により設立された法人の債券の保有
  3. 信託業務を行う銀行への金銭信託若しくは貸付信託又は日本郵政公社若しくは銀行への預金
  4. 協会の目的を達成するために必要な固定資産の保有
(経費支弁)
第8条

協会の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第9条

協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、3カ月以内に東北運輸局長に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第10条
  1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2. 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第11条

協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後、3カ月以内に監事の意見を付して東北運輸局長に報告しなければならない。この場合において、財産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第12条

協会が資金の借入をしようとするときは、その借り入れた年度内に償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、東北運輸局長に届け出なければならない。

(特別会計)
第13条

協会は、収益事業を行うため、又はその他の事由により必要があるときは、理事会の決議により、特別会計を設けることができる。

(会計年度)
第14条

協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員等

(会長)
第15条
  1. 協会に、会長を置き、岩手県知事の職にある者を充てるものとする。
  2. 会長は、協会を代表して、観光振興の推進のための儀礼的な行為を行うとともに、理事長の諮問に応じて理事会において意見を述べることが出来る。
  3. 会長は無給とする。
(種類及び定数)
第16条

協会に次の役員を置く。

  1. 理事長  1名
  2. 副理事長 4名以内
  3. 専務理事 1名
  4. 理事   20名以上25名以内(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)
  5. 監事   2名
(選任等)
  1. 第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
  2. 理事長及び副理事長並びに専務理事は、理事の互選とする。
  3. 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
  4. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、東北運輸局長に届け出なければならない。
  5. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を東北運輸局長に届け出なければならない。
(職務権限)
第18条
  1. 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順により、その職務を代行する。
  3. 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、協会の業務を統括する。
  4. 理事は、理事会を組織して、業務を議決し、執行する。
  5. 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(任期)
第19条
  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任の残任期間とする。
  3. 役員が任期満了又は辞任した場合においても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。
(解任)
第20条

役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、解任することができる。この場合、その役員に対し、理事会及び評議員会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。
  2. 協会の名誉を毀損し、若しくは協会の目的に反する行為があったとき又は役員としてふさわしくない行為があったとき。
(給与等)
第21条
  1. 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
  2. 役員には費用を弁償することができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問及び参与)
第22条
  1. 協会に、顧問及び参与を置くことができる。
  2. 顧問及び参与は、理事長が委嘱する。
  3. 顧問は、重要な事項について、理事長の諮問に応じる。
  4. 参与は、専門的事項について、理事長の諮問に応じる。

第4章 理事会等

(構成)
第23条

理事会は、理事をもって構成する。

(招集)
第24条
  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事現在数の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、その日から14日以内に会議を招集しなければならない。
  3. 理事会の招集は、会議に付議する事項を示して、開会の日の5日前までに通知を出さなければならない。
(議長)
第25条

理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。

(定足数)
第26条
  1. 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。
  2. 第27条第2項の規定に基づき表決をした理事は、出席したものとみなす。
(表決)
第27条
  1. 理事会の議決は、別に定めのある場合のほか、出席した理事の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面をもって表決することができる。
  3. 理事長は、特に緊急を要するときは、書面を送付して賛否を求め、会議に代えることができる。
(議事録)
第28条

理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 会議の日時及び場所
  2. 理事の現在員数
  3. 会議に出席した理事(書面表決者を含む。)の氏名
  4. 議決事項
  5. 議事の経過の概要及び発言者並びに発言の主旨
  6. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席者2人以上が署名、押印しなければならない。

(監事の出席)
第29条

監事は、理事会及び評議員会に出席し、意見を述べることができる。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
第30条
  1. 協会に評議員20名以上25名以内を置く。
  2. 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
  3. 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を審議する他必要と認める事項について理事長に助言する。
  4. 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
  5. 評議員会は、理事長が必要と認めたとき招集する。
  6. 評議員会の議長は、評議員の互選による。
(規定の準用)
第31条
  1. 第19条から第21条までの規定は、評議員に準用する。この場合、「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
  2. 第24条第3項、第26条、第27条、第28条の規定は、評議員会に準用する。この場合、「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

第6章 専門委員会

(専門委員会)

第32条 理事長は、協会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を得て、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が定める。

3 専門委員会の委員は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。

第7章 賛助会員

(賛助会員)
第33条

協会の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体を賛助会員とすることができる。

2 前項に定めるものの他、賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第8章 事務局

(事務局)
第34条
  1. 協会に、事務局を置く。
  2. 事務局には、所要の職員を置く。
  3. 事務局の職員は、理事長が任免する。
  4. 事務局に関する規程は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
(備付け書類等)
第35条

事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. 寄附行為
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 事業計画及び予算に関する書類
  4. 事業報告及び決算に関する書類
  5. 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
  6. 許可、認可等及び登記に関する書類
  7. 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
  8. 理事及び監事の履歴書
  9. 賛助会員名簿
  10. 評議員及び職員の名簿及び履歴書
  11. その他必要な帳簿及び書類

2 前項第1号から第5号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。

第9章 寄附行為の変更、解散及び財産処分

(寄附行為の変更)
第36条

この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、東北運輸局長の認可を得なければ変更することができない。

(解散)
第37条

協会は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、東北運輸局長の認可を得て解散することができる。

(残余財産の処分及び帰属)
第38条

協会が解散したときの残余財産の処分及びその帰属は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、東北運輸局長の許可を得て、本協会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。

第10章 雑則

(細則)
第39条

この寄附行為に定めるもののほか、協会の業務の運営上必要な細則は理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

附 則

この寄附行為は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日東総総第209号)

この寄附行為は、平成17年4月1日から施行する。

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